メモ

社保の任意継続
今年4/1から継続中の支給継続でしか任継での傷病手当が出ないそうだで、前述は特別措置で任継での傷病手当金の支給がなくなると。
よって職務復帰後4/1以降に退職し任継して傷病手当申請してもダメだと。社保事務所の職員の方も施行前ということで混乱風味でした。
私の場合の一年半

18/4/10        7/9       19/3/31以前         10/12
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   休業受給    職務復帰        休業          支給終了  

この場合だと任意継続でも傷病手当はでるが、3/31以降に休業・退職してもダメだと。退職日、傷病手当金の受給権利が3/31日以前に発生していないといけない、というのが問題。
ただし、国保であればこの限りでないが、問題は国保と社保との保険料の問題、どちらが安いか。ま、国保でも率がクソ高い福岡市にすまなければいいのです。
参考 大阪労務管理事務所