メモ
社保の任意継続
今年4/1から継続中の支給継続でしか任継での傷病手当が出ないそうだで、前述は特別措置で任継での傷病手当金の支給がなくなると。
よって職務復帰後4/1以降に退職し任継して傷病手当申請してもダメだと。社保事務所の職員の方も施行前ということで混乱風味でした。
私の場合の一年半
18/4/10 7/9 19/3/31以前 10/12 |-------------------|-----------------○-----------------| 休業受給 職務復帰 休業 支給終了
この場合だと任意継続でも傷病手当はでるが、3/31以降に休業・退職してもダメだと。退職日、傷病手当金の受給権利が3/31日以前に発生していないといけない、というのが問題。
ただし、国保であればこの限りでないが、問題は国保と社保との保険料の問題、どちらが安いか。ま、国保でも率がクソ高い福岡市にすまなければいいのです。
参考 大阪労務管理事務所